『交通事故の被害にあったけれど、加害者にどのような請求ができるのだろう』
そんなお悩みをお持ちの方はいらっしゃいますか。
交通事故にあった時に相手方に請求できる賠償項目は多岐にわたります。
個別の事案によっても請求できる項目は異なります。
ですから、加害者に請求する際には、うっかり請求から漏れてしまわないように気をつける必要があります。
加害者側と損害賠償について話し合う前に、どのような項目についていくらまで請求できるのか、事前にしっかりと把握しておきましょう。
今回の記事では、
- 交通事故にあった時の損害賠償項目
- 「積極損害」の内容
- 「消極損害」の内容と計算方法
- 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
についてご説明します。
交通事故で貰えるお金の種類
交通事故の被害にあった場合、被害者は加害者に対して生じた損害の賠償を請求できます。
交通事故の損害賠償請求の項目は、主に次のとおりです。
財産的損害の『積極損害』について
財産的損害とは、交通事故により出費を余儀なくされた『積極損害』と、交通事故にあわなければ得られたはずだったのに、交通事故によって失われてしまったという『消極損害』に分類されます。
まずは、『積極損害』に含まれる損害賠償項目についてご説明します。
(1)治療関係費用について
まず、病院や治療院(整骨院・接骨院など)などに支払った治療費については、必要かつ相当な実費全額について損害と認められます。
(※医学的必要性・合理性が認められない治療などについては損害とは認められません(=損害賠償請求はできないということです)。
治療費とは、いつまでの分ですか?
通常は『症状固定』(医学上、それ以上治療を継続しても症状の改善が認められない状態)までです。
また、温泉治療・鍼灸・柔道制服・マッサージ費用や治療器具・薬品代金などは、通常は、医師の指示に従って必要になった場合には損害と認められます。
他の人がいると夜眠れないので、個室に入院しました。
通常の入院費用との差額は損害として認められますか?
通常は、個室や特別室などを使用した場合の差額は損害としては認められません。
ただ、通常の病室に空きベッドがなかった場合や、けがの状況などから個室を使用する必要が認められる場合には損害と認められます
手術をしてくれた医師に渡した謝礼はどうですか?
医師・看護師・介護士などに渡す謝礼は、入院期間やけがの状況などから、「社会通念上相当」と認められる範囲内であれば、損害と認められる可能性はあります。
さらに、診断書を作成してもらう時にかかった文書料なども損害として認められます。
(2)付添看護費について
【入院付添費について】
医師の指示がある場合または被害者のけがの程度・被害者の年齢等により入院付添の必要がある場合であれば、病院で完全看護に付されていたとしても、職業付添人を雇った場合にはその実費全額、近親者が付き添った場合には日額5500~7000円程度が、被害者本人の損害として認められます。
なお、自賠責保険では日額4200円(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)とされています。
娘が付添をしてくれたのですが、その間、娘が仕事を休みました。
その分は損害として認められますか?
医師の指示・けがの程度・付添をした日数・被害者の年齢などから付添いの必要性が認められれば、娘さんの休業による減収分が損害と認められる可能性があります。
【通院付添費について】
通院付添費は、医師の指示がある場合や、被害者のけがの程度や年齢などにより、被害者の通院に付添が必要である場合であれば、日額3000~4000円程度が、被害者本人の損害として認められます。
なお、自賠責保険では日額2100円(2020年4月1日以降に発生した事故の場合)とされています。
別居の母が交通事故にあいました。
退院しましたが、一人で立てなかったので仕事を休んで介護しましたが、その間の減収は損害として認められますか?
介護の必要性があれば、【退院後の自宅付添費】も損害として認められます。
(3)入院雑費について
入院雑費とは、主に次のとおりです。
- 日用品雑貨(寝具・衣類・洗面具など)の購入費用
- 栄養補給費
- 通信費(電話代・切手代など)
- 文化費(新聞雑誌代、ラジオ・テレビカード代) など
これらの雑費については、入院が明らかであれば(診断書に記載があるなど)具体的な支出を立証することなく、入院1日につき1400~1600円程度が損害として認められます。
なお、自賠責保険では入院1日につき1100円とされています。
それを上回ってしまった場合は、損害とは認められないのですか?
必要性が認められれば、損害として認められます。
ただし、その場合には、相手方も領収書の提出などを求めてきますので、何にいくら必要だったのか、細かくチェックする必要があります。
(4)入院交通費について
【被害者本人の交通費について】
病院への通院のための交通費は、バスや電車などの公共交通機関の利用が原則とされています。
公共交通機関の交通費であれば、通常、その実費全額が損害として認められます。
交通事故で足を骨折しました。
自宅からバス停が遠く歩けないのでタクシーを利用したのですが、損害と認められますか?
タクシーを使うことがやむを得ない場合には、タクシー料金も損害と認められます。
ただ、金額によっては相手方が損害とは認めず、もめることも多いです。
領収書などはしっかり保管しておいてください。
足を骨折した母の通院に付き添いました。
私の交通費は損害と認められますか?
被害者のけがの状態や年齢などから付添が必要と認められれば、認められます。
ただし、病院が自宅から近い場合などは、そもそも付添費用に付添人の交通費も含まれるとして、独自の損害と認められない可能性があります。
(5)その他の積極損害について
その他、次の費用について、損害として認められる可能性があります。
- 学生・幼児などの学習費・保育費・通学付添費用など
- 装具・器具等購入費(義足・眼鏡・車いす・松葉杖など)
- 家屋・自動車などの改造費
- 葬儀関係費用
- 損害賠償請求関係費用
- 後見関係費用 など
さらに、被害者の車両・眼鏡・衣服などの物損についても請求できます。
交通事故の被害にあった時、様々な出費が必要となります。
そのすべてについて、必ずしも加害者に請求できるとは限りませんが、いつ、何に、いくら必要になったのか、メモをして領収書を取っておくなどするようにしましょう。
財産的損害の『消極損害』について
『消極損害』とは、交通事故にあわなければ得られたはずだったのに、交通事故によって失われてしまったという利益です。
『消極損害』には、休業損害と逸失利益があります。
逸失利益も休業損害も、「事故でケガをしなければ得られたはずの収入」という意味では、同じです。
実務では、完治又は症状固定前の収入減少については休業損害として、症状固定後の後遺障害については逸失利益として、別々に損害を算定します。
休業損害と逸失利益の請求できる時期のイメージは、次のとおりです。
休業損害は、交通事故により入院などをして収入が減った場合には請求できますが、逸失利益は、基本的には後遺障害等級認定を受けた場合又は被害者が死亡した場合に請求できます。
それでは、休業損害と逸失利益についてご説明します。
(1)休業損害について
休業損害とは、交通事故に遇ってけがをして、けがが完治又は症状固定までの期間、働くことができずに収入が減ったことによる損害をいいます。
代表的なものは、次のとおりです。
交通事故が原因で仕事を休んだために……
- 給料の一部又は全部が支払われなかった場合
- ボーナスが減った又は支払われなかった場合
休業損害の計算方法は、次のとおりです。
休業損害の計算方法は、次のとおり、職業によって異なります。
【職業別の休業損害】
給与所得者 | 事故前3ヶ月の給与合計額を90日で割って日額基礎収入を算出する。 or 事故前1年の給与総額を365日で割る。 |
家事従事者 | 原則として賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額又は年齢別平均給与額を365日で割って日額基礎収入を算出する。 |
事業所得者 | 事故前1年間の所得を365日で割って日額基礎収入を算出する。 |
無職者 | 原則として休業する業務がない以上、休業損害は発生しない。 ただし、就職が内定していた場合、間近に就職できる見込みがあった時は、内定先の給与額や賃金センサスの平均給与額などを考慮して休業損害を請求できる。 |
学生 | 原則として休業損害は認められない。 ただし、アルバイトなどの収入があれば認められる可能性がある。 また、事故により就職が遅れた場合は、内定先の給与などを基礎として就職が遅れた分の休業損害が認められる可能性がある。 |
『賃金センサス』とは何ですか?
毎年実施されている、政府の『賃金構造基本統計調査』結果から、
労働者の性別・年齢・学歴などに分けて、平均収入をまとめた資料です。
家事従事者とは何ですか?
一人暮らしでも家事従事者になりますか?
ご家族のために、家事労働(料理・洗濯・掃除など)をしている方です。
男女の性別は問いません。
一人暮らしの場合には、自分のための家事をしているだけですから基本的には家事従事者にはあたりませんが、例えば、近くに住むお子さん家族のために家事をしているような場合には家事従事者と認められる可能性があります。
休業損害は、けがが軽微な場合、加害者側から本当に休業が必要だったのか、などと争われる可能性があります。
実際の裁判でも、入院期間中については基本的には休業損害が100%認められますが、退院後の自宅療養中については、休業損害が全額認められない(例えば、50%分について認めるなど)ことも多いですので、注意が必要です。
(2)逸失利益について
逸失利益は、後遺障害等級認定を受けた場合又は被害者が死亡した場合に請求することができますので、治療の結果、後遺症を残さずけがが完治した場合には、基本的には認められません。
それぞれについてご説明します。
(2-1)後遺障害が残った場合の逸失利益
逸失利益の計算方法は、次のとおりです。
【後遺障害が残った場合】
「基礎収入」は、原則として事故発生前の収入の金額が採用されます。
「労働能力喪失率」とは、後遺障害により労働能力がどれだけ失われたのか、その割合をいいます。
「ライプニッツ係数」とは、被害者が将来得られたはずの利益を前もって受け取ったことで得られた利益(利息など)を控除するための数値です。
【職業別の基礎収入】
給与所得者 | 原則として、事故前の額面収入を基礎収入とする。 ※ただし、若い方(大体30歳前後です)で、実際の年収が賃金センサスの平均額以下であれば、全年齢男女別の賃金センサスが採用されることもある。 |
家事従事者 | 原則として賃金センサスの女性労働者の全年齢平均給与額を基礎とする。 兼業主婦の方は、実際の収入額と全年齢平均賃金額のいずれか高い方を基礎収入とする。 |
事業所得者 | 原則として、前年度の確定申告額に基づく収入額から、固定経費以外の経費を差し引いた金額を基礎とする。 ※現実の収入額が申告所得額よりも高いことが証明できれば、現実の収入額が基礎収入と認められる可能性がある。 |
無職者 | 被害者に労働能力・労働意欲があり、事故後、働く可能性がある場合には、原則として失業前の収入を基礎収入とする。 ※失業前の収入額が賃金センサスの平均賃金額を下回っている時は、将来的に、平均賃金程度の収入が得られる可能性が高い場合には、平均賃金額を基礎収入とする可能性がある。 |
学生 | 原則として、全年齢平均賃金を基礎収入とする。 ※被害者が高校生以下であっても、本人の希望や兄弟の進学状況などから大学進学が見込まれる場合には、大卒の賃金センサスによる基礎収入の算定がされる可能性がある。 |
「労働能力喪失率」は、厚生労働省が各後遺障害等級によって、下記のとおり喪失率の基準を定めています。
障害等級 | 額 | 障害等級 | 額 |
---|---|---|---|
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
引用:労働能力喪失率表|国土交通省
ですが、基準は絶対的なものではありません。
個々の事案によって喪失率は基準よりも低くなることがあります。
どういう場合に低くなるのですか?
例えば、『歯牙障害』、『外貌醜状』、『味覚・嗅覚障害』、『うつ病』、『変形障害』などです。
加害者側の保険会社と示談交渉をする際、これらの後遺障害等級に認定されている場合には、労働能力喪失率を低く見積もってくる可能性がありますので、注意してください。
また、「労働能力喪失期間」は通常就労可能年数(通常であれば67歳までの年数です)までになりますが、一部の後遺障害については、通常よりも労働能力喪失期間が短くなります。
どういう後遺障害が労働能力喪失期間が短くなるのですか?
典型的なものは「むち打ち症」です。12級の場合には10年以内、14級の場合は5年以内になることが多いです。
また、「うつ病」についても9級・12級・14級に該当しても大体10年とされています。
逸失利益について任意保険会社と話合いをする際、不当に労働能力喪失率や労働能力喪失期間が低くなっていないように注意して、納得できないようであれば、弁護士に相談することをお勧めします。
(2-2)被害者が死亡した場合の逸失利益
交通事故にあって死亡した場合の逸失利益の計算方法は次のとおりです。
【被害者が死亡した場合】
「生活費控除率」とは、生きていたら支出したであろう生活費などを控除する割合のことです。
もっとも、実際に支出したであろう生活費の金額を全て計算するのは不可能ですから、実務では、次のとおり、一応の基準があります。
区分 | 生活費控除率 |
---|---|
一家の支柱 (男女問わず実質上、生計の中心となる人) | 被扶養者1人 40% |
被扶養者2人以上 30% | |
女子(主婦・独身・幼児等含む) | 30% |
男子(独身・幼児等含む) | 50% |
逸失利益と言っても、被害者が死亡した場合と死亡せずに後遺障害が残った場合には、計算方法が異なりますので、注意が必要です。
精神的損害について
交通事故の被害にあった時の精神的損害については、『慰謝料請求権』が認められます。
慰謝料は、主に次のものがあります。
慰謝料は、それぞれ該当するものを請求できますので、例えば
- けがをして入通院した結果、完治した場合は「入通院慰謝料」のみ
- けがをして入通院したけれども後遺障害が残ってしまった場合には「入通院慰謝料」と「後遺障害慰謝料」の両方
- 入院して治療をしたけれど死亡した場合には「入通院慰謝料」と「死亡慰謝料」の両方
- 事故直後に死亡した場合には「死亡慰謝料」のみ
を通常請求できます。
(1)入通院慰謝料について
交通事故の被害にあいけがをして、入院や通院が必要になった場合には「入通院慰謝料」(「傷害慰謝料」とも言います)を請求できます。
入通院慰謝料は、入院期間や通院期間に応じて請求できるもので、基本的には被害者の年齢や性別・職業によって変化しません。
(2)後遺障害慰謝料について
症状固定後も後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級認定を受けると「後遺障害慰謝料」を請求できます。
後遺障害等級は、重い順に1~14級まで定められ、等級によって慰謝料の金額は大きく異なります。
(3)死亡慰謝料について
交通事故により被害者が死亡した場合、被害者自身に「死亡慰謝料」が認められます(※実際には、死亡した被害者自身が請求できませんから、相続人が請求権を相続した上で請求することになります)。
(4)ご家族の方の近親者慰謝料について
また、次のような場合、交通事故にあった被害者本人だけではなく、ご家族にも固有の「近親者慰謝料」が認められます。
- 死亡した場合
- 重い後遺障害を負った場合 など
(5)慰謝料を請求する時の注意点
慰謝料を請求する際の注意点は、慰謝料を算出する時の自賠責保険の基準と任意保険会社の基準と弁護士の基準がそれぞれ異なっているということです。
通常は、自賠責の基準が一番低く、弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は、自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。
また、慰謝料の金額は一定の基準はありますが、個別の事情によっての増減があります。
たとえば、交通事故の加害者が飲酒運転をしていた場合や速度超過をしていた場合などは、裁判でも基準よりも高額な慰謝料が認められることも多いです。
慰謝料について加害者側と話合いをする際は、加害者側の提案をうのみにせず、弁護士の基準であればどうなるのか、よく検討されることをお勧めします。
弁護士に依頼するメリット
それでは、交通事故の被害にあった時に、相手方との示談交渉などを弁護士に依頼するメリットについてご説明します。
(1)最終的に受領する金員が増額する可能性があること
弁護士に依頼した場合、ご自身で示談交渉をする場合と比較して最終的に受け取れる金額が増額される可能性があります。
先ほどご説明したとおり、保険会社の基準と弁護士の基準は異なります。
特に、後遺障害等級が認定されるようなけがを負った場合には、後遺障害慰謝料についての自賠責の基準と弁護士の基準の差も大きいです。
任意保険会社の基準は、通常は自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。
弁護士に依頼した場合には、弁護士は、もらえる賠償額が一番多くなるように通常(被害者側の過失が大きくない場合)は、弁護士の基準をベースに交渉します。
その結果、弁護士の基準に近い金額で示談できることもよくあります。
他方、弁護士に依頼せずご自身で交渉しても、なかなか弁護士の基準では示談できないことが多いです。
そのため、弁護士に依頼することで、もらえる賠償額が増額する可能性があります。
(2)不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できること
交通事故が起きた時、事故原因について被害者にも過失(不注意や落ち度です)がないか検討しなければなりません。
事故が起こった原因や被害が拡大したことについて、被害者にも過失がある場合には、その過失割合に応じて損害賠償額が減額されます(例えば、損害賠償額が1000万円だったとしても、被害者の過失が2割という場合には800万円に減額されます)。
被害者に過失が一切ないというケースはそれほど多くありません(被害者に過失がないとされるのは、赤信号などで停車中に後方から追突される場合などです)。
交通事故の示談においては、加害者側の主張する被害者の過失割合が不当に高くなっていないか確認する必要があります。
弁護士に依頼した場合には、弁護士は、事故状況を特定する客観的な証拠(ドライブレコーダーや防犯カメラ映像など)はもちろん、警察の作成した調書などすべての資料を確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を検討します。
ですから、弁護士に依頼した場合には、被害者に不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できます。
(3)煩わしいやり取りから解放されること
ご自身で保険会社との交渉をすべてなさるのはなかなか大変です。
時には担当者の態度に不快な思いをすることもありますし、そもそも、日中仕事をされている方であれば、交渉の時間を確保することも難しいでしょう。
弁護士に依頼した場合には、方針について決定すれば、実際の保険会社とのやり取りは弁護士が担当しますので、保険会社との煩わしいやり取りから解放されます。
【まとめ】交通事故の被害にあった際、もらえるお金は「財産的損害」と「精神的損害」に分類される
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 交通事故の被害にあったとき、加害者には「財産的損害」と「精神的損害」について賠償を請求できる。
- 「財産的損害」には、積極損害と消極損害がある。
- 積極損害には、治療関係費・付添看護費・入院雑費・入通院交通費などがある。
- 消極損害には、休業損害と逸失利益がある。
- 慰謝料は入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料があり、それぞれ該当するものを請求できる。
- 慰謝料についての自賠責の基準・任意保険会社の基準・弁護士の基準はそれぞれ異なっており、通常(被害者の過失が大きくない場合)は弁護士の基準による場合が最も高額になる。
- 交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、
- 最終的に受領できる金員が増額する可能性がある
- 不当な過失割合割合を割り当てられるリスクを回避できる
- 保険会社とのやり取りから解放される
というメリットがある。
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
弁護士は敷居が高く,相談するのは気後れすると感じられている方も多いのではないでしょうか。私もそのようなイメージを抱いていました。しかし,そのようなことはありません。弁護士は皆,困った方々の手助けをしたいと考えております。弁護士に相談することが紛争解決のための第一歩です。ぜひ気軽に弁護士に相談してみてください。私も弁護士として皆さまのお悩みの解決のために全力を尽くします。